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| 設立年月日 平成 18年 5月 17日 第1条(名称) 当ファンクラブの名称は、「にじいろ佳倶楽部」と称します。 第2条(事務局) 当ファンクラブの事務局は、高知市薊野西町1丁目25-25-102に置く。 第3条(目的) 当ファンクラブは、「堀内佳」と会員、会員相互の親睦と、堀内佳の音楽活動を 応援することを目的として活動していきます。 第4条(会員) 当ファンクラブは、堀内佳を心から応援してくださり、かつ当会の目的に賛同して 入会してくださる方々を会員とします。 第5条(入会) 1.専用の申込用紙の提出、及び会費の納入確認後、会員証を発行いたします。 会員証の発行をもって、入会といたします。 2.18歳未満の方については、保護者の承諾を得るものとします。 但し当会は、入会金の納入があった時点で、保護者の承諾を得たものと判断するものとします。 第6条(会費) 1.初入会時に入会金 個人会員千円、団体会員2千円と、年会費 個人・団体ともに2千円を 会費として納入して頂きます。 ただし、1月〜3月の期間に新規入会された方は、年会費を半額といたします。 2.一度納入頂いた会費の返却はいたしません。 3.この会費は、当ファンクラブの会員として享受する特典、その他グッズ開発作成の対価として 支払われるものです。 第7条(会員資格の継続) 1.当ファンクラブは毎年3月末を会員資格の有効期限とし、4月から新年度入会・継続の開始 とさせていただきます。会費納入時期になりましたら、当ファンクラブの会報誌等で通知いたします。 2.新年度会費の振込みをもって会員資格の継続といたします。 第8条(会員特典) 1.当ファンクラブは会員に以下の特典を提供いたします。 ・会報誌を、年2〜3回お届けいたします。 ・コンサートチケットの先行予約、割引をいたします。 ・会員限定のグッズをプレゼントします。 その他の特典については随時別途通知いたします。 第9条(個人情報の取り扱い) 当ファンクラブで知りえた会員の個人情報については、本人の許可なしに本会の運営目的以外の 用途で、使用しないものとします。 第10条(登録事項の変更) 1.会員の住所・氏名・電話番号など、登録事項に変更が生じた場合は、当ファンクラブまで 至急ご連絡下さい。 2.前項の届出が無いために、またはその届出が不十分であるために、当ファンクラブからの 通知や送付物その他提供が滞った場合、当ファンクラブはその一切の責任を負わないものとします。 第11条(会員資格の失効) 1.会員が脱会を申し出た時には、自由に脱会することが出来ます。 2.会員が入会後に、当ファンクラブまたは「堀内佳」の名誉を毀損する、または当ファンクラブの 活動を著しく妨げる等の行為を行った場合は、当該会員の会員資格を失効させることがあります。 3.前各項のいずれの事由で会員資格を失効した場合でも、支払い済みの会費の払い戻しは いたしません。 第12条(本規約・特典の変更事項) 1.本規約の追加、変更等は当ファンクラブ役員会で話し合いを行い、会員にその都度 追加変更事項を通知いたします。 2.会員に提供される各特典、情報変更があった場合も前各項と同様とします。 第13条(会計) 当ファンクラブの会計は会員より納められた入会金及び年会費をもってこれに充てます。 1.入会金、年会費は原則として返還しません。 2. 温かい寄付金等が別途発生した場合は、会費とは別会計とし、その寄付等を有効に 利用させていただき、それを会員及び、寄付金等をして下さった、団体、個人に報告するものとします。 第14条(会計報告) 当ファンクラブの会計報告は、会計監査の上、年に1度ホームページ及び会報にて行ないます。 第15条(役員) 当ファンクラブには次の役員を置きます。 1 会 長 1名 2 副 会 長 2名 3 事務局長 1名 (但し、第2副会長を兼任する) 4 会 計 1名 5 会計監査 1名 第16条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第17条(総会) 1.当ファンクラブの総会は、最低年1回は開催するものとし、 役員のみを対象とします。開催についての規定は、別途定めます。 2.総会には、堀内佳本人の出席を要請します。 第18条(ファンの集い) 1.ファンの集いについては、最低年1回は開催するものとし、 会員同志の交流、会の活性化、意見交換などを目的とします。 2.ファンの集いには、堀内佳本人の出席を要請します。 付 則 本会則は平成18年6月25日からこれを施行する。 |